「裏金議員が納税しなければ国民も納税しない」SNSで「確定申告ボイコット」拡散 無申告だとどうなる?

「裏金議員が納税しなければ国民も納税しない」SNSで「確定申告ボイコット」拡散 無申告だとどうなる? (弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/f86722f9718c3b2a02671c116ffed641e3f7d020 2/18(日) 8:17配信 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で国民からの批判が集中する中、2月16日から始まった確定申告を受け、「確定申告ボイコット」の呼びかけがSNSで拡散している。 裏金をめぐっては、議員に納税させる案も浮上したが、森山裕総務会長は「納税はあり得ない」と述べたと報じられている。こうした自民党の姿勢に加え、岸田文雄首相が2月15日、確定申告の呼びかけをしたことが、SNSでの反発に拍車をかけている。 「自民党裏金議員が納税しなければ国民も納税しない」 「なんで議員さんたちは裏金キックバックなんでもありなのに、国民からは1円単位で納税させるのでしょうか?」 エックスで拡散されている「#確定申告ボイコット」のタグには、自民党議員への憤りが多数、寄せられている。 一般論として、国民が実際に確定申告をボイコットした場合、どうなってしまうのだろうか。税理士でもある西口竜司弁護士に聞いた。 ●最大30%の無申告加算税が課される可能性も 国民のみなさまのお気持ちはよくわかります。自分たちは厳しく自分の収入を計算し、安くない金額の納税をしないといけないのに、何で政治家はこんな優遇されているのかと。 しかし、憲法30条では国民は納税の義務を負うことが明確に規定されており、それに合わせて所得税法の規定があります。 所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得額と、所得の状況に応じて課せられる所得税を計算して確定させ、申告する手続きです。また所得額とは、収入金額から必要経費を差し引いた額を指します。会社員などの給与所得は、収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。 確定申告は、3月15日が期限になっています。1月1日から12月31日までの所得額等について、原則翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告することとされています(所得税法120条)。 確定申告をしなければならない方が、期限内に申告をしなかった場合、納付すべき税額の最大30%の無申告加算税が課されることになります(国税通則法66条)。また、納めるべき税金を法定納期限までに納めなかった場合、納付すべき税額の最大14.6%の延滞税が課されることになります(国税通則法60条)。 青色申告をおこなう事業者が、法定納期限までに確定申告をしなかった場合、青色申告特別控除額が最大65万円から最大10万円になってしまいます。 結局は、重いペナルティがあるので確定申告をせざるを得ません。政治家のみなさんも我々のことを思って仕事をしてほしいですね。私も現在進行形で法定調書の整理をしています。今年はインボイスも重なってしんどいですね。頑張っていきましょう。 【取材協力弁護士】 西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士 大阪府出身。法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士YouTuberとしても活動を開始している。今年からXリーグにも復帰した。 事務所名:神戸マリン綜合法律事務所 事務所URL:http://www.kobemarin.com/ 弁護士ドットコムニュース編集部