白糠町マスク訴訟で福地議員が再審請求へ

白糠町マスク訴訟で福地議員が再審請求へ : 高橋清隆の文書館 http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2060539.html 2024/01/30 16:200  北海道の白糠町(しらぬかちょう)議会でのマスク不着用による退場処分の取り消しを求めた裁判で敗訴が確定した福地裕行議員(73)が再審請求することが1月30日、分かった。福地氏は、「裁判所が行政機関に盲従することは容認できない」としている。  福地氏は2021年7月、臨時町議会にマスクを着けずに出席したところ、富田忠行議長に退場処分を命じられ、棚野孝夫町長と議長を提訴すると辞職勧告決議を出された。退場処分の取り消しやマスク不着用で議場発言する権利の確認などを求めた上告審で最高裁は24日、上告を退け、原告敗訴の札幌高裁判決が確定している。  再審請求は2月15日付けで行えるよう、代理人南出喜久治・木原功仁哉(くにや)両弁護士に依頼しているという。わが国における再審開始決定率は0.4%。福地氏は筆者の電話取材に対し、「一矢報いたい」と動機を打ち明けた。  福地氏は最高裁判決について、「行政への忖度(そんたく)で、得心できない。部分社会の法理を盾に司法判断から逃げたが、過去にこれを認めなかった最高裁の判示がある。裁判所法第3条に『裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判する』とあるのに、司法の独立性を排してまで行政機関の意向に盲従することは断じて容認できない」と語った。 以下、オラのコメント 刑事は再審の請求で民事は再審の訴え提起(再審訴状の提出)だけど、本件は民事だから再審の請求ではなく再審の訴え提起(再審訴状の提出)じゃないのかな? 裁判所法第3条~ → 裁判所法3条1項 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。